株式の確定申告は、なかなか取っ付きにくいものですが、期限ギリギリから準備をしていたのでは間に合いません。早めに手順の勉強ぐらいはやっておきましょう。
・株式の確定申告の流れ
株式の申告書提出方法
基本的に確定申告書は、税務署から申告書をもらい必要事項を記入し、郵送または持参して期限内に提出する必要があります。
申告書取りに行く時間がないという方は、国税庁 確定申告書等作成コーナーで申告書を作成後、印刷して郵送するのが一番便利です。
必要書類を持参して税務署の方々に聞きながら作成後、即提出という方法もありますが申告書提出前は大変込み合いますので、期限ギリギリに行かずに、申告受付開始段階の早めに行かれたほうが良いでしょう。
申告期間など
個人の所得に課税する所得税は、その一年間(暦年)の所得について、その年(2014年)の翌年(2015年)2月16日から3月16日までの期間が申告期限となり、納付期限も通常3月16日となります。
(注)還付申告書は2月16日以前でも提出できます。
3月15日が土曜・日曜や休日の場合、翌営業日まで申告期限が延びます。
3/15(土曜)3/16(日曜)3/17(休日)といったような場合は3/18日までに申告書提出&金融機関で税金納めれば良いです。
ちなみに納税は振替納税(口座引き落とし)も出来ます。その場合引き落としが1ヶ月ぐらい遅くなりますが手続きが必要です。
手続きは、税務署で振替納税用のハガキが置いてあるのでそれを提出するか、所得税の確定申告書の手引きに振替納税の新規申し込みの書類が付いているので、振替納税のために使う金融機関の口座番号記入や印鑑を押して申告書と同時に提出すれば、その年から振替納税となります。
平成27年に行う申告(26年度の所得)は2月17日から3月17日です。
19年から郵便局で送ればどの送り方でも良かったのが、民営化されたため条件が信書便のみになりました。
普通郵便や配達記録、配達証明などの信書で送れば、これまで通り申告最終日に郵送して実際申告期限以後についても申告したものとみなしてくれます。
信書以外で送る際は、くれぐれも期日に注意しましょう。
(注:最後まであきらめるな!)申告書を郵送で送る場合は、申告期限日の消印があればOKなので郵便局の本局などに行けば夜中の11時59分まで提出する事が出来ます。
また、12時を過ぎても税務署が開く前に税務署の申告書投稿用ポストに入れる事ができれば受け付けてもらう事が出来ます。(7時ぐらいには回収しているかもしれませんけど)
税務署の開庁時間
・株式の確定申告の概要
株式の税金は利益の10%となっています。
利益が出ている場合の確定申告をするかしないかの判断は以下のとおりです。
特定口座で源泉あり |
証券会社内で税務関連は完了しているので申告の必要ありません ただし、残念ながら今年損失の場合は、申告して損失の繰越控除をすれば翌年以降の利益と相殺できるようになります。 また、2つ以上証券口座保有で一方が利益一方が損失といった場合も同様に源泉還付してもらえます。 |
特定口座で源泉無し |
申告必要です。(注) |
一般口座 |
申告必要です。(注) |
特定口座については「年間取引報告書」が送られてくるので国税庁 確定申告書等作成コーナーで作成した申告書に同封するだけなので申告は簡単です。
一般口座については、年間取引報告書に代わって「譲渡した主な株式等の明細」を添付します。
は譲渡年月日、銘柄、株数、収入金額、など記入しなければならないので大変面倒です。一応ネット証券では譲渡益明細などがCSVファイルでダウンロードできると思いますのでそれをエクセルで加工して明細として添付してください。
申告の手間の面から一般口座より特定口座(源泉ありなし)のどちらかで株取引は行なった方がいいと思います。
最近始められた方で一般口座の方は、早いうちの口座の変更をお勧めします。
口座の種類について詳しい事は一般口座?特定口座?をご覧下さい。
(注)
・サラリーマン(会社員・給与所得者)で給与と退職所得以外の所得が20万円以下なら申告は不要。
ただし何かしら個人の確定申告をする際は、一緒に確定申告をしてください
確定申告を要しない場合の意義
・各種所得の金額の合計額 − 各種所得控除の合計額(最低基礎控除38万円があります)=0以下の人
例えば無職の人で、所得が株の利益38万円のみなら申告する必要ありません。
サラリーマンの方で株取引をしているのが会社にばれるとマズイ方は損失の繰越は一応しても次の年に利益が凄かった場合は繰り越し控除はしない方がいいと思います。
気になる方はサラリーマンの株取引が会社にばれないか考えるを御覧下さい。
(あくまで税金はばれないとか、そういうレベルの低い事ではなくきちんとしましょうね!)
以下参考
サラリーマンで確定申告が必要な人
(所法121、所令262の2、所基通121−5、措法3、8の2、8の5、37の11の5、41の9、41の10、41の12、災免法3)
確定申告をしなければならない人(給与所得者用簡略版)
@その年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人
A1ヶ所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額(源泉分離課税の対象となる利子所得、配当所得、懸賞金付預貯金等の懸賞金等、金融類似商品の収益等及び割引債の償還差益や確定申告をしないことを選択した配当所得及び上場株式等に係る譲渡所得等は除きます)の合計額が20万円を超える人
所得控除のあらまし
株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
還付申告
医療費を支払ったとき(医療費控除)
(注)確定申告のページに関しては十分注意して作成していますが、税法変更や間違いがあるといけないので、確定申告書作成時には国税庁のホームページや税務署などで、もう一度ご自身で確認を取って作成してください。