・確定申告書の種類と使用区分
1 確定申告書A(第一表、第二表)
2 確定申告書B(第一表、第二表)
3 分離課税用(第三表)
4 損失申告用(第四表)
赤表示している申告書が株取引している人が使用する申告書です。
オレンジ表示の申告書は残念ながら損をしてしまい、損失を翌期に繰り越す場合に試用する申告書です。
1 確定申告書A
基本的に申告する所得が給与所得や雑所得、配当所得、一時所得だけの人でいずれにも当たらない人が使用します。
@予定納税がある人
A平均課税の適用がある人
B前年以前から繰り越された純損失や雑損失の金額がある人
2 確定申告書B
上記1(確定申告書A)に当てはまらない人が使用します。
なお3、4に該当する場合には、確定申告書Bと分離用又は損失用を併用することとなります。
3 分離課税用(第三表)
次の@〜Dに該当する人が使用します。
@土地建物等の長期譲渡所得又は短期譲渡所得がある人
A申告分離課税の株式等の譲渡所得等がある人
B先物取引に係るざっ所得等がある人
C山林所得がある人
D退職所得について申告する人
4 損失申告用(第四表
次の@〜Cに該当する人が使用します。
@その年に純損失の金額が生じている人
Aその年の雑損失の金額が課税標準となる所得金額を超えている人
B前年以前から繰り越された純損失や雑損失の金額の合計額が、課税標準となる所得金額(分離課税の譲渡所得等がある場合は特 別控除額控除前の金額)を超える人
C上場株式に係る譲渡損失又は特定株式に係る損失を株式等に係る譲渡所得等から控除しきれなかった人
D先物取引の差金決済に係る損失を先物取引に係る雑所得等から控除しきれなかった人。
・ケース別提出書類
ケース別に必要書類などを書いておきます。
基本的にサラリーマンを対象に書いておきます。
事業所得や不動産所得がある人は青色申告決算書や収支計算書など必要になりますが、詳しくは税務署にお尋ねください。
一般口座 | 特定口座 | |
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税務署でもらう物 | 確定申告書B(第一表、第二表) 分離課税用(第三表) 株式等に係わる譲渡所得等の金額の計算明細書 |
確定申告書B(第一表、第二表) 分離課税用(第三表) |
自分で用意するもの | 1年間の売買履歴がわかるもの (個人で計算作成) 印鑑 源泉徴収票 |
特定口座年間取引報告書 (証券会社から送られてきます) 1年間の売買履歴がわかるもの (取引報告書が代わりになります) 印鑑 源泉徴収票 |
複数口座がありトータル利益だが、損した口座がある人
税務署でもらう物 | 確定申告書B(第一表、第二表) 分離課税用(第三表) 株式等に係わる譲渡所得等の金額の計算明細書 |
自分で用意するもの | 特定口座年間取引報告書 (特定口座利用の場合) 1年間の売買履歴がわかるもの (一般分は個人で計算作成) 印鑑 源泉徴収票 |
トータル損失で損失の繰越控除を受けようとする場合
(前年から繰り越された損失と利益の相殺をする場合も)
税務署でもらう物 | 確定申告書B(第一表、第二表) 分離課税用(第三表) 株式等に係わる譲渡所得等の金額の計算明細書 確定申告書付表(上場株式等に係わる譲渡損失の繰越用) |
自分で用意するもの | 特定口座年間取引報告書 1年間の売買履歴がわかるもの (一般分は個人で計算作成) 印鑑 源泉徴収票 |
(注)確定申告のページに関しては十分注意して作成していますが、税法変更や間違いがあるといけないので、確定申告書作成時には国税庁のホームページや税務署などで、もう一度ご自身で確認を取って作成してください。