・一般口座?特定口座?
口座の種類の注意
株式の取引をするための証券会社で開設する口座には、一般口座・特定口座(源泉あり・源泉無し)と言う三つの種類があります。
・一般口座
証券会社の口座で特定口座を申し込まない場合に自動的に選択される口座です。
確定申告が必要で、そのための必要書類の作成など一切を自分でする事になります。
みなし取得価格を使った節税方法のための有用な口座です。
・特定口座(源泉あり)
納税関係が証券会社の口座内で完了する為に、利益が出ても確定申告する必要がありません。
しかも配偶者控除などや国民健康保険の算定に有利です。
・特定口座(源泉無し)
確定申告が必要ですが、確定申告に必要な書類は証券会社から送られてくる為、一般口座と比べて手間いらずです。
源泉ありでは、利益の一部を源泉徴収され、資金効率が悪くなりなるので、税金は年に一度払うようにして、儲けたお金は全て次の株に注ぎ込みたい方にはお勧めです。
参考:株式の確定申告の説明ページ
特定口座(源泉あり・無しどちらでも)利用の場合は、複数口座間の損益通算(損失の出ている口座と利益の出ている口座とで損失と利益を相殺する)や譲渡損失の3年間繰越控除(前年以前の損失を今年の利益と相殺する)が特定口座年間取引報告書を利用して簡易に申告できます。
利益が出た場合に、特定口座の源泉無しと一般口座の場合は申告必要なため、扶養からはずれたり、国民健康保険税の額が変わってくる事があります。(損益通算するために源泉徴収ありで申告した場合で損失より利益が過大な場合も含む)
利益が出ても、特定口座の源泉ありで、申告しない場合は証券会社内で課税関係が完結しているため扶養や健康保険に影響してきません。
口座の違い一覧
特定口座 |
一般口座 |
||
源泉徴収あり | 源泉徴収無し | ||
確定申告に関して | 必要なし(損失の繰り越しや、通算する際はしても良い) |
必要 | 必要 |
譲渡益に課される税率 | 2014年1月1日から(2013年12月26日約定分) 20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%) |
源泉ありと同じ | 源泉ありと同じ |
特定口座年間取引報告書 | 送付される | 送付される | 送付されないので自分で取得単価や売却額など全て計算する必要あり |
配偶者・扶養控除や国民健康保険 | 確定申告しない場合は影響なし | 不利になる場合あり | 不利になる場合あり |
税務署へ提出される(する)書類 | 特定口座年間取引報告書および支払調書の提出なし | 特定口座年間取引報告書の提出 | 支払調書を提出 (1回の売却金額30万円超の場合) |
譲渡損失の3年間繰越控除 | 簡易な確定申告により可能(毎年申告必要) | 簡易な確定申告により可能(毎年申告必要) | 毎年の確定申告により可能 |
まとめ。
良く分からない方は、特定口座(源泉あり)が手間いらずなので一番無難ですね。
源泉徴収分(利益の20.315%)も次の株式売買の資金に回して、税金支払いは年1回にしたい場合は、特定口座(源泉無し)が良いでしょう。
取引が増えれば増えるほど所得価格の算定やら計算が面倒になってくる一般口座は、株取引初めてで良く判らないと言った場合は、これといったメリット無いと思います。
こちらにお勧め証券会社を掲載しています。
おまけ:サラリーマンの株取引が会社にばれないか考える
まだまだ株式投資は不労所得などと思われがちで、仕事にミスがあった時には株のこと考えながら仕事しているのだろうと責められる方も多いようです。仕事でかなりの成績上げている方でも、このような偏った考えの人達に余計な詮索をされないように株取引をしている事黙っている人多いみたいですね。
ばれるとどうなるか?とかばれないようにとか書くと悪い事しているみたいですが、あまり知られたくない人もいるでしょう。知られにくくするにはどうするか?考えていきます。
サラリーマンで特定口座源泉あり以外を選択した場合で、利益が出た場合は給与から天引きされる市県民税の金額が同等の給与の人と違ってきますので会社にばれる可能性があります。
市民税の支払いを会社が徴収して納める特別徴収から、自分で納める普通徴収にすれば、ばれないと説明しているサイトもありますが、そもそも普通徴収にしてもらう事自体、普通ではない事なので不審に思われるかもしれません。
特別徴収で、あえて言い訳するなら、貸家を持っていて不動産収入があるとか言うのが良いのでしょうが、毎年極端に違う市県民税ってのもどうかと思います。(考えすぎで誰も気にしないですかね?)
不安な人はとにかく特定口座源泉ありにして損をしても損失の繰越控除を放棄する事です。これならばれません。
最後に、たまに証券会社からの郵便が送られてきますが、社宅などで郵便でさえ、ばれる原因となる場合は私書箱を郵便局に作っておきましょう。
あと、携帯トレードはほどほどに(笑)
おまけの参考:住民税(市県民税)について
市民税・県民税(都民税)の徴収には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
特別徴収とは、給与からの天引きで住民税を納める方法のことで、給与所得者は通常こちらの扱いになります。
(特別とありますが経理事務の手続き上こっちが普通です。)
これに対し、普通徴収とはサラリーマン個人で直接住民税を納める方法のことです。